医療法人授幸会 久永婦人科クリニック
 
           
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安全管理指針<医療安全管理指針>

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2018年10月1日改訂

Ⅰ. 基本理念

患者が安全な医療を受けることのできる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的とする。 医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる
能力を必要とする。 これらの取り組みを明確なものとし、当クリニックにおける医療の安全管理、医療事故(医療の過程において患者に発生した望ましくない事象。 医療側の過失、不可抗力と思われる事象も含まれる)防止の徹底を図るために医療安全管理指針を定める。

  • 医療安全管理に関する基本的な考え方
    安全で質の高い医療を提供することは、全ての医療従事者の責務であり、職員ひとりひとりが、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、最大限の注意を払いながら日々の医療に従事せねばならない。 クリニックは、安全管理、事故防止の徹底を図り、医療が提供できるよう、本指針を定める。

 

Ⅱ. 医療安全委員会

クリニックにおける医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき以下の役職及び組織等を設置する。

  1. 委員構成
    (1)委員長
    (2)医療安全推進者
    (3)委員

  2. 委員会の活動
    (1)医療安全管理委員会の開催(第一水曜)
    (2)医療に係る安全管理のための報告制度等で得られた事例の検討、再発防止策の構築
    (3)その他、安全管理のために必要な事項

  3. 報告にもとづく情報収集について
    医療事故および事故になりかけた事例を検討し、事故の未然防止、再発防止するための対策を策定するために、全ての職員より必要な情報を収集する。
    (1)職員からの報告等
       職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面で報告する。
     1)医療事故
       患者に望ましくない事象が発生した場合、直ちに委員長(後藤院長)に報告する。
     2)医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例は速やかに、委員長に報告する。
     3)その他、日常診療のなかで危険と思われる状況
       適宜、委員長に報告する。
    (2)情報の取扱い
       管理的地位にある者は、報告した職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行つてはならない。

  4. 報告内容に基づく改善策の検討
    委員会は、収集された情報を、医療の質の改善に資するよう、下記の目的に活用するものとする。
    (1) 生した医療事故または事故になりかけた事例を検討し、再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
    (2)策定した事故防止対策が確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているか確認する。

  5. 安全管理のためのマニュアルの整備
    委員会は、必要に応じ業務マニュアル等の内容を検討し、見直しを図るように指示する。 内容変更追加などは委員会に報告し、全ての職員に周知する。

  6. 医療安全管理に係る研修について
    委員会は、委員会で協議決定した事項について全職員を対象に報告会を兼ねた研修を年一回程度実施する。
    また必要に応じ、医療安全に関する研修を実施する。

  7. 事故発生時の対応
    (1)最優先対応
    患者に望ましくない事象が生じた場合には、委員長または副院長に報告するとともに、患者の生命と被害の拡大防止に全力を尽くす。夜間祭日時の緊急連絡網の整備。
    (2)対応方針の決定
    報告を受けた委員長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて委員会を緊急招集し、関係者の意見を聴く。
    (3)患者あるいは親族への説明
    委員長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者あるいは親族に誠意をもって説明する。
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